規約
自由人権協会京都の規約は、JCLUの定款とほぼ同じものです。
基本は、市民がその良心に従い人権擁護活動に参加できるよう組織運営をはかるところにあります。
党派的であってはならない(6条)ことは、活動の大原則です。
第1章 総 則
第1条 本会は自由人権協会京都という。
第2条 本会は事務所を京都市に置く。
第3条 本会は必要に応じ委員会を置く。
第2章 目的及び事業
第4条 本会は基本的人権を擁護することを目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するために左の事業を行なう。
① 人権擁護に関し、国会、政府、裁判所、検察庁、警察その他の機関並びに各種団体及び個人に対してなす活動
② 本会の目的遂行のために必要な調査研究
③ 自由人権思想普及のための講演会、講習会等の開催並びに出版物の刊行
④ 目的を同じくする国際団体との提携
⑤ その他必要な事項
第6条 本会の活動は党派的であってはならない。
第3章 会 員
第7条 左に掲げる者をもって本会の会員とする。
① 本会の趣旨に賛同すること
② 所定の会費を納入すること
③ 入会申込書に必要な事項を記載すること
④ 理事会の承認を経ること
第8条 会員は会費を納めるものとする。
会費の額は総会にて定めるものとする。
継続して20年以上会員であるものが70歳に達したときは会費の納入を免除することができる。
第9条 本会々員としてふさわしくない行動があったものは理事会の決議によりこれを除名することができる。
第10条 会員は死亡、退会、除名によりその資格を失う。
会費を滞った場合は理事会の決議により退会したものとみなすことができる。
第11条 会員は会報その他印刷物の配布を受ける外、本規約または理事会で定める権利があるものとする。
第4章 役 員
第12条 本会に左の役員を置く。
理事 7名以上
監事 2名以内
但し第28条に掲げる理事1名は定員外とする。
第13条 理事、監事は総会において会員中から選出する。
理事、監事の任期は2年とする。
第14条 理事又は監事に欠員があるときは、必要に応じ理事会で選任することができる。
右の理事の任期は前任者の残存期間限りとする。
第15条 本会は代表理事3名以内を置き理事の中から互選する。
第16条 代表理事は本会を代表する。
第17条 理事は会の常務を処理する。
第18条 監事は本会の財産及び会務執行の状況を監査し、必要なときは総会を招集することができる。
第19条 理事、監事の職責につき本規約に定めなき事項は法令の規定による。
第5章 会議
第20条 通常総会は年1回会計年度終了後3か月以内にこれを開く。
第21条 理事会が必要とみとめたとき又は会員の10分の1以上より会議の目的たる事項を示して諸求があるときは臨時総会を開く。
第22条 総会は理事会の議決を経て代表理事が招集し重要な会務を議決する。但し第18条の場合は監事がこれを招集する。
第23条 会員は各自1個の議決権を有する。
会員は書面をもって総会の議決権の行使を他の会員に委任することができる。
第24条 総会の招集は会議の目的事項を記載した書面を会議の10日以上前に送付して行なう。但し、緊急を要するときは本条によらないことができる。
第25条 総会の決議は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、全会員の3分の1以上が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
第26条 理事全員をもって理事会を構成する。
理事会は代表理事がこれを招集する。
理事会の議決は出席理事の過半数をもって行なう。
理事会は本規約に定めるものの外左の事項を議決する。
① 事業の計画及び実施の方針に関する事項
② 委員会の設置に関する事項
③ 事務局の主要な人事に関する事項
④ 総会招集に関する事項
⑤ 予算及び決算
⑥ 資産の管理に関する事項
⑦ その他重要な会務
第6章 名誉会長・顧問
第27条 本会に名誉会長1名及び顧問若干名を置くことができるものとし理事会で嘱託する。
第7章 事務局
第28条 本会に事務局を置き事務局長1名、事務局員その他事務員若干名を置く。
事務局長の任免は理事会がこれを定める。
事務局長は職務上理事たるものとする。
事務局長は理事会の決議に従い会務を処理する。
事務局に関する細則は理事会で定める。
第8章 資産及び会計
第29条 本会の資産は次のものからなる。
① 会費
② 寄附金品
③ その他の収入
本会の経費は資産をもって支弁する。
第30条 本会の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会でこれを定める。
第31条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第32条 収支の予算、決算、年度末の財産目録は監事の監査及び理事会の承認を経て、事業の報告書及び会員異動報告書と共に総会の決議承認を経る。
第9章 附 則
第33条 本規約を改正し、又は本会を解散するには総会において出席会員の3分の2以上の同意があることを必要とする。但し第8条の会費については理事会の議決を経て変更することができる。この場合には次回の総会において承認を経なければならない。
(1990・9・22制定)
(2002・5・11改定 第25条)
(2011・5・10改定 第20条)
第8条関係
会費の額は次の各コースの中から各会員が選択するものとする。
- Aコース 月額 300円
- Bコース 月額 500円
- Cコース 月額1000円
- Dコース 月額2000円
(1990・9・22総会決議)
会費は本年10月1日以降次のとおりとする。
- Aコース 月額 500円
- Bコース 月額1000円
- Cコース 月額2000円
(1992・5・16総会決議)