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【オンライン】家族や生活が国境を越える時代に 国籍はく奪は許されるか 〜国籍はく奪条項違憲訴訟 東京高裁判決に向けて~

自由人権協会京都 2021年12月例会

家族や生活が国境を越える時代に国籍はく奪は許されるか〜国籍はく奪条項違憲訴訟東京高裁判決に向けて~

今秋、ノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎氏について、岸田総理は「日本人として大変誇らしく思っている」と祝福しました。

ところで、真鍋氏は、米国籍を取得したためアメリカ国民であり、日本国籍は有していません。現・国籍法では、日本国民は自らの意思で外国籍を取得すると、強制的に日本国籍を失ってしまいます。国境を越えて生活し、必要に迫られて外国籍を取得する人々から、一方的に日本国籍をはく奪するという現行法の定めは、憲法上、問題ないのでしょうか。

東京地裁は、本年1月21日、国籍はく奪条項を合憲としました。現在、東京高裁で控訴審が係属しています。今回は、同訴訟の原告弁護団の事務局長を務める仲晃生弁護士に、国籍はく奪条項の問題性や国家と国民の関係を憲法の観点から解説していただきます。

日時

2021年12月7日(火)18:00~20:00 ZOOMにて

講師

弁護士 仲 晃生 さん(国籍はく奪条項違憲訴訟原告弁護団事務局長)
京都弁護士会所属、自由人権協会京都事務局員

料金

無料 ※申込必須 <申込締切12月5日(日)正午>

主催

自由人権協会京都

特記事項

・お申込みいただいた方には、開催までにZOOMの招待メールをお送りします。
・講演中は、できるだけカメラは「オン」にしてご参加ください。
・録音や録画はできません。

お問い合せ先

自由人権協会京都

京都市中京区富小路通丸太町下ル富友ビル3階 堀和幸法律事務所内

TEL 075-241-1092

本イベントのチラシはこちら

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